児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるための手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要で、毎年8月の現況届の提出も求められます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は全部支給で月額48,050円、第2子以降は月額11,350円を加算(令和8年4月分以降)
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、もしくは父母に代わって児童を養育している人
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための制度です。児童が18歳に達した以降の最初の3月31日まで支給対象となります。ただし、所得の制限があります。
支給額:請求者および扶養義務者の所得により、全部支給・一部支給・全部支給停止の3つに区分されます。全部支給の場合、児童1人のときは月額48,050円で、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます(一部支給の場合は11,340円から48,040円、第2子以降は5,680円から11,340円の加算)。上記手当額は令和8年4月分以降の金額です。支給は毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日に、前月分までの2か月分が支給されます。
手続き:受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者名義の預金通帳などの口座確認書類などを持参して、こども課で認定請求の手続きをしてください。受給中の方は毎年8月中に「現況届」を提出してください。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。