妊婦のための支援給付
妊娠の届出をした妊婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。面談などの伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人あたり5万円
- 対象
- 母子健康手帳の交付を受けた妊婦のかた、または出産し赤ちゃん訪問を受けた産婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人あたり5万円
- 対象
- 母子健康手帳の交付を受けた妊婦のかた、または出産し赤ちゃん訪問を受けた産婦のかた
妊婦のための支援給付は、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、経済的支援を一体として実施する制度です。従来の出産・子育て応援給付金から、子ども・子育て支援法の一部改正により名称が変更となったものです。
支給額:1回目(妊娠時)は妊婦1人あたり5万円、2回目(出産後)は胎児1人あたり5万円の現金給付です。いずれも所得制限はありません。流産・死産等の場合も支給の対象となります。
申請方法:1回目は母子健康手帳の交付時に保健師等の面談を受け、申請書を提出してください。2回目は生後1か月から4か月頃の赤ちゃん訪問の際に、アンケートの記入と申請書の提出により支給します。申請後、決定通知書が送付され、申請書に記入した口座へ振り込まれます。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。