学校給食無償化に伴う食物アレルギー等対応給付金
食物アレルギーなどの理由で学校給食を恒常的に停止し、弁当を持参している都城市立小学校の児童の保護者に対し、学校給食費相当額を給付する制度です。申請は令和8年12月までです。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 給食1食当たり288円(全部停止の場合)または224円(牛乳以外の主食・副食停止の場合)に、弁当を持参した日数を掛けた額を給付します
- 対象
- 都城市立小学校に在籍し、食物アレルギー・疾病・宗教上の理由により学校給食を停止し、給食実施日に恒常的に弁当などを持参している児童の保護者
都城市立小学校における学校給食無償化の実施に伴い、登校しているものの、食物アレルギー等のやむを得ない事情により恒常的に学校給食の提供を受けることができず、弁当等の対応を行っている児童の保護者に対し、学校給食費相当額を給付します。
給付対象者は、都城市立小学校に在籍し、食物アレルギー・疾病・宗教上の理由のいずれかにより学校給食の全部または一部(牛乳以外の主食と副食)を停止するために学校給食停止届を提出し、学校に登校し、給食実施日に恒常的に弁当などを持参している児童の保護者です。学校給食費を滞納していないことが条件です。
給付額は、給食1食当たりの単価に給食実施日に弁当などを持参した日数を掛けた額で、1食当たりの単価は、給食を全部停止している場合が288円、牛乳以外の主食と副食を停止している場合が224円です。給付対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間で給食を停止していた期間で、申請は令和8年12月までに行ってください。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。