一般不妊治療費助成
一般不妊治療を受ける夫婦の精神的・経済的負担を軽減するため、治療費を助成する制度です。夫婦1組につき、治療開始から24か月以内の治療が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 令和7年4月1日以降に受けた治療は自己負担の合計額を助成します(令和7年3月31日以前は上限30,000円)
- 対象
- 一般不妊治療を受ける、法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚の夫婦を含む。)のかた
都城市では、不妊治療を受ける人たちの精神的・経済的負担を軽減するため、一般不妊治療を受けた夫婦に対し、治療費を助成します。
対象は法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚の夫婦を含む。)で、夫または妻のいずれか、または両方が都城市の住民基本台帳に登録されていることなどが条件です。助成期間は、夫婦1組に対し、一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して24月以内です。
助成金額は、令和7年4月1日以降に受けた一般不妊治療については自己負担の合計額、令和7年3月31日以前に受けた一般不妊治療については上限3万円です。申請期日は、助成期間が終了した日から1年以内です。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。