生殖補助医療費助成
生殖補助医療を受ける夫婦の精神的・経済的負担を軽減するため、治療費を助成する制度です。宮崎県の不妊治療費支援事業の給付決定を受けていることが条件で、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 自己負担額から県の助成額を差し引いた額を助成します
- 対象
- 宮崎県不妊治療費支援事業の給付決定を受け、夫または妻のいずれか、または両方が都城市の住民基本台帳に登録されている夫婦のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 自己負担額から県の助成額を差し引いた額を助成します
- 対象
- 宮崎県不妊治療費支援事業の給付決定を受け、夫または妻のいずれか、または両方が都城市の住民基本台帳に登録されている夫婦のかた
都城市では、不妊治療を受ける人たちの精神的・経済的負担を軽減するため、生殖補助医療を受けた夫婦に対し、治療費を助成します。
対象は法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚の夫婦を含む。)のうち、申請日に宮崎県不妊治療費支援事業実施要綱で定める助成金の給付決定を受けている人などです。夫または妻のいずれか、または両方が都城市の住民基本台帳に登録されていることなどが条件です。
助成金額は、自己負担額から県の助成額を差し引いた額です。申請期日は、宮崎県不妊治療費支援事業給付決定通知書を受理した日から1年以内です。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。