児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生・転入から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 日本国内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育しているかた
児童手当は、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的として支給される手当です。対象は日本国内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している方です。
支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月分から所得制限はありません。
支給は偶数月の10日に、それぞれの前月分までの2か月分を支給します。出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、出生日の翌日または転入予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-05-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。