養育費確保支援事業補助金
ひとり親家庭のこどもが養育費を確実に受け取れるよう、公正証書の作成や保証会社との保証契約にかかった費用を補助する制度です。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等の作成費用は上限43,000円、養育費保証契約の初回保証料は上限50,000円
- 対象
- 小山市に在住し住民登録があるひとり親家庭の父または母等で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に養育し、債務名義を有するかた
養育費確保支援事業補助金は、ひとり親家庭のこどもが養育費を確実に受け取れるよう、養育費に関する公正証書の作成や、保証会社との保証契約締結で負担した費用を補助する制度です。
公正証書等を作成した場合の補助額は、養育費の取り決めに要した費用で上限額43,000円です。対象となる経費は、令和5年4月1日以降に行った養育費の取り決めのために負担した公証人手数料、調停申立に関する費用、裁判に関する費用です。養育費の保証契約を締結した場合の補助額は、負担した初回保証料で上限額50,000円です。
対象は、小山市に在住し、本市に住民登録があるひとり親家庭の父または母等で、養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育し、養育費の取り決めに係る債務名義を有し、費用を負担したかたなどです。申請期間は、公正証書を作成した日または養育費保証契約を締結・更新した日から1年間です。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。