遺児手当
父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前の児童を監護しているかたに支給される手当です。市民税の所得割が課せられている場合は対象となりません。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額3,000円
- 対象
- 父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前の児童を監護している父または母で現に配偶者を有しないかた、または父母以外の者で当該児童と同居し監護し生計を維持しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額3,000円
- 対象
- 父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前の児童を監護している父または母で現に配偶者を有しないかた、または父母以外の者で当該児童と同居し監護し生計を維持しているかた
遺児手当は、父母の一方又は両方が死亡した児童(義務教育修了前)について、遺児手当を支給することにより、児童の健全な育成及び福祉の増進を図る制度です。
支給要件は、父母の一方又は両方が死亡した児童を監護している父又は母で現に配偶者を有しないとき、または父母以外の者が父母の一方又は両方が死亡した児童と同居し、監護し、生計を維持しているときです。
支給金額は、児童一人につき月額3,000円です。支給要件に該当する者の前年の所得に対して市民税の所得割が課せられているときは対象となりません。支給は年4回、9月・12月・3月・6月の7日に指定の口座へ振り込まれます。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2021-11-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。