ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭等の父または母、養育者と児童の医療費の一部を助成する制度です。所得による制限があり、受給資格証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない母または父、養育者及びその児童で、所得制限を満たすかた
ひとり親家庭医療費助成制度は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している配偶者のない者(母または父及び寡婦(夫)である養育者)とその児童、両親が死亡等のため父母以外の者で児童を扶養している配偶者のいない者及び当該児童を対象に、医療費の一部を助成する制度です。所得制限があります。
助成の対象は、保険適用診療分の一部負担金額から高額療養費および健保組合等から支給される家族療養費付加給付金を差し引いた金額です。健診・文書料など健康保険のきかないもの、交通事故等第三者から損害賠償を受けたものは対象となりません。
助成を受けるためには、ひとり親家庭医療受給資格証の交付申請が必要です。資格の更新手続きは毎年8月に必要で、有効期間の終期は10月31日です。申請期間は診療を受けた月を起算月として1年以内です。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。