未熟児養育医療制度
出生体重が2,000グラム以下、または身体の機能が未熟なままで生まれた乳児の入院医療費の給付が受けられる制度です。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 身体の発達が未熟なまま出生したために継続して入院が必要な市内に居住する乳児
未熟児養育医療制度は、赤ちゃんの出生体重が2,000グラム以下または身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定の医療機関に入院した医療に対する医療費の給付が受けられる制度です。
給付の対象は、身体の発達が未熟なまま出生したために継続して入院が必要な市内に居住する乳児です。給付期間の最長は満1歳の誕生日の前々日までです。
申請は、医師からの指示があった場合に保育課にご来庁いただき、申請に必要な書類など事前説明を受けた上で、必要書類とともに保育課の窓口にご申請いただきます。申請後に書類の審査を行い、承認されると養育医療券が発行されます。保険対象の医療費に関しては現物給付となります。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。