こども医療費助成制度
18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんの保険診療の医療費を助成する制度です。保護者の所得制限はなく、受給資格証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 小山市に在住の満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん
こども医療費助成制度は、市内に在住の18歳(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やけがで医療機関等を受診されたときに負担した保険適用分の医療費および入院時の食事療養費を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
助成を受けるためには、こども医療費受給資格証が必要です。対象となるお子さんの保護者のかたは、出生届出時や転入届出時に受給資格証の交付申請手続きが必要です。
県内の医療機関等を受診する場合は、こども医療費受給資格証と資格確認書等を提示することで、保険適用の医療費について支払いが不要となります。県外の医療機関等を受診する場合は、診療月の翌月以降に申請書と領収書等を提出することで、後日、指定の口座へお振込みします。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。