児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 小山市に住所があり、18歳になってから最初の3月31日までの児童を養育している保護者のかた
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。小山市に住所があり、高校生年代まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者のかたに支給されます。
支給額:児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月分から所得制限はなく、大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子に多子加算が適用されます。
申請方法:出生・転入等により新たに手当を受けるかたは認定請求が必要です。出生日や転出日が月末の場合、その翌日から起算して15日以内に申請することで、起算日の属する月の翌月分から支給されます。支給は年6回、受給者名義の口座へ振り込まれます。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。