妊婦のための支援給付金
妊娠の届出をした妊婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。面談などの伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人あたり5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦のかた、または令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受けた産婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人あたり5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦のかた、または令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受けた産婦のかた
妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、令和7年4月1日から開始された制度です。小山市では、妊娠届出時と出産後(赤ちゃん訪問時)の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支給額:1回目(妊娠届出時)は5万円、2回目(出産後)は胎児1人あたり5万円の現金給付です。1回目は妊娠届出後の妊婦面接時に申請し、2回目は赤ちゃん訪問の際に配布される申請書で申請します。妊娠後期アンケートへの回答が支給の条件です。
対象:令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦のかた(1回目)、令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受けた産婦のかた(2回目)です。流産・死産等を経験されたかたも申請いただけます。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。