習志野市多様な集団活動利用支援事業
幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している満3歳以上の小学校就学前の幼児の利用料の一部を支給する制度です。対象施設の決定と申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 利用料の一部を助成します(上限は月額20,000円)
- 対象
- 幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の習志野市民の幼児の保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 利用料の一部を助成します(上限は月額20,000円)
- 対象
- 幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の習志野市民の幼児の保護者
保育所や幼稚園等以外で幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設を日常的に利用している、満3歳以上の小学校就学前の幼児(習志野市民)について、一定の要件を満たし、対象施設として決定した施設に通う場合、利用料の一部(上限は月額2万円)を保護者へ直接支給する制度です。
申請(支給)時期は3ヶ月ごとです。対象施設を利用し補助対象者となる保護者は、申請書類を対象施設を経由するか、またはこども保育課の窓口へ提出する必要があります。
注意:認可外保育施設に通っており、かつ施設等利用給付認定(新2号認定)を受けている方は対象外です。他市区町村にお住いの幼児は本市の支給制度の対象外です。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-11-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。