養育費の取り決めに関する公正証書等の作成費用助成
養育費の取り決めにかかる公正証書等の作成費用の一部を助成する制度です。児童扶養手当の受給者または同様の所得水準のひとり親家庭の父母が対象で、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 助成対象経費の全額(上限23,000円)
- 対象
- 児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準のひとり親家庭の父母で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、債務名義を有し、対象児童を現に養育しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 助成対象経費の全額(上限23,000円)
- 対象
- 児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準のひとり親家庭の父母で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、債務名義を有し、対象児童を現に養育しているかた
ひとり親の生活の安定と、子どもの健やかな成長を支えるために養育費はとても大切です。習志野市では、養育費の取り決めにかかる公正証書等を作成した場合の経費を一部助成します。
助成金額:助成対象経費の全額(上限23,000円)です。対象経費は、公証人手数料、家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代・予納郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用です。助成金の交付は公正証書の作成または調停の申立て等1件につき1回に限ります。
対象者:交付申請時において習志野市に住所を有するひとり親家庭の父または母であって、児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準の方、養育費の取り決めに係る経費を負担した方、養育費の取り決めに係る債務名義を有する方、養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育している方です。公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内に申請してください。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。