障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の児童本人に支給される手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年度)
- 対象
- 重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年度)
- 対象
- 重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童
障害児福祉手当は、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする児童(20歳未満)に支給される手当です。重度の障害がある方、または療育手帳〇A該当者で、常時の介護を必要とする方等が対象です。
手当額:令和8年度は月額16,560円です。支給月は5月、8月、11月、2月です。対象児童が施設に入所している場合は受給できません。
申請には、身体障害者手帳または療育手帳の写し、障害児福祉手当認定診断書、申請者(児童)本人名義の通帳の写しなどが必要です。毎年8月に、所得状況や世帯員の状況等を届け出る必要があります。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。