特別児童扶養手当

習志野市の給付一覧へ

障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。

要点まとめ

もらえる額
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年度)
対象
障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している父母等
種別
現金でもらえる
いくら
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年度)
対象
障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している父母等

特別児童扶養手当は、家族で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されるものです。

対象者:療育手帳の障害程度がおおむね〇A、A及びBの1、身体障害者手帳の等級がおおむね1級から3級及び4級の一部、その他日常生活に介護を必要とする障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護または養育している方です。

手当額:令和8年度は1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。支給月は4月、8月、12月です。請求者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度の手当の支給は停止されます。

出典: 習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-01-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

幼児教育・保育の無償化

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償となります(0歳児クラスから2歳児クラスは住民税非課税世帯のみ)
費用の助成 習志野市

幼稚園・保育所・認定こども園などの保育料が、一定の要件を満たした場合に無償となる制度です。利用する施設によっては、事前に施設等利用給付認定の申請が必要です。

産後ケア事業 新着 10/26更新

宿泊型は1日あたり自己負担2,900円+食費、日帰り型は1,900円+食費、訪問型は1,400円(市が費用の一部を助成します)
サービス 習志野市

出産後間もないお母さんと赤ちゃんに、心身のケアや育児のサポートを行う事業です。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、利用の1週間前までの申請が必要です。

産婦及び1か月児健康診査

産婦健康診査は上限1回5,000円(2回まで)、1か月児健康診査は上限1回6,000円
費用の助成 習志野市

出産後間もない時期のお母さんとお子さんの健康状態を確認する健康診査の費用を助成する制度です。令和7年10月1日以降に出産した産婦とそのお子さんが対象です。

新生児聴覚検査

1回のみ3,000円を上限に助成します
費用の助成 習志野市

生まれて間もない赤ちゃんの耳のきこえの検査の費用の一部を助成する制度です。生後50日以内の乳児が対象で、受診票を医療機関に提出して受けます。