出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに、世帯主に支給される一時金です。直接支払制度を利用すれば、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき488,000円を支給します(産科医療補償制度の対象となる場合は12,000円を加算)
- 対象
- 習志野市の国民健康保険の加入者で、出産した世帯の世帯主
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として48万8千円を支給します。産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1万2千円が加算され50万円となります。妊娠12週(84日)以上であれば死産・流産でも支給されます。
平成21年10月1日以降の出産から、マイナ保険証または資格確認書を提示し、医療機関等において申請及び受取について代理契約の手続きをすることで、出産育児一時金が直接医療機関へ支払われる「直接支払制度」が利用できます。
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、差額は市から支給いたします。出産費を全額自己負担された人は、国保年金課の窓口で申請してください。申請ができる期間は、原則出産した日の翌日から起算して2年です。
出典:
習志野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。