病児・病後児保育室利用料金減免制度
出雲市に住所を有する児童が病児・病後児保育室を利用する場合に、世帯の課税状況に応じて利用料を減免する制度です。減免を受けるための手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 生活保護受給世帯は全額免除、市町村民税非課税世帯などは半額免除です
- 対象
- 出雲市に住所を有する児童が病児・病後児保育室を利用する場合で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯などのいずれかに該当する世帯
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生活保護受給世帯は全額免除、市町村民税非課税世帯などは半額免除です
- 対象
- 出雲市に住所を有する児童が病児・病後児保育室を利用する場合で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯などのいずれかに該当する世帯
出雲市に住所を有する児童が利用する場合で、下表に該当する世帯は、利用料(基本料金のみ)の減免を受けることができます。延長料金やシーツ代などは対象になりません。
生活保護受給世帯は全額免除、市町村民税非課税世帯と市町村民税均等割りのみ課税世帯、市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯は半額免除です。4月から8月までの利用は前年度の市町村民税課税状況で、9月から翌年3月までの利用は本年度の市町村民税課税状況で判定します。
減免を受けるには、病児・病後児保育施設へ利用料の減免を受けたいことを伝え、各施設または出雲市保育幼稚園課へ「免除資格確認依頼書」を提出します。9月から翌年8月の期間ごとに提出が必要です。市で減免資格を審査し、後日「免除資格確認通知」を送付します。「免除資格確認通知」を利用する施設に提示すると、通知に記載された期間の利用料について減免を受けることができます。
出典:
出雲市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。