妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目ない支援として、認定を受けた妊婦のかたに給付金を支給する制度です。申請が必要で、妊婦本人の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回目は妊婦1人あたり5万円、2回目は妊娠している子ども1人あたり5万円です
- 対象
- 申請時点で出雲市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠され、胎児心拍が確認されたかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目は妊婦1人あたり5万円、2回目は妊娠している子ども1人あたり5万円です
- 対象
- 申請時点で出雲市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠され、胎児心拍が確認されたかた
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」により、市町村において認定を受けたかたには「妊婦支援給付金」が支給されます。妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて行うことで、妊婦の身体的・精神的・経済的負担の支援を総合的に行います。
対象は、申請時点で出雲市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠され、医師の診察により胎児心拍が確認されたかたで、申請により妊婦給付認定を受けたかたです。自然流産・死産・人工妊娠中絶のかたも対象となります。
支給額は、妊娠届出後(1回目)は妊婦1人あたり5万円、胎児数の届出後(2回目)は妊娠している子ども1人あたり5万円です。申請期限は、胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年間です。1回目は妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、2回目は出産後に保健師または助産師が行う新生児訪問時にご案内します。
出典:
出雲市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。