障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額:支給月額16,560円です
- 対象:精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給月額16,560円です
- 対象
- 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給要件は、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者です。障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときや、肢体不自由児施設等に入所しているとき、受給資格者等の前年の所得が一定の額を超えるときは支給されません。
支給月額は16,560円で、令和8年4月より適用されます。支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。申請手続きは障がい福祉課で受け付けます。申請をされても、必ずしも認定となるとは限りません。
出典:
甲府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。