甲府市心身障害児童福祉手当

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心身に障がいのある児童を養育している保護者に手当を支給します。手帳の等級によって金額が異なります。

種別
現金でもらえる
いくら
身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aは月額10,000円、3・4級または療育手帳B1は月額5,000円、5・6級または療育手帳B2は月額2,000円、特別児童扶養手当受給者は月額7,000円
対象
身体障害者手帳または療育手帳を所持している20歳未満の児童を養育している保護者

甲府市心身障害児童福祉手当は、心身に障がいのある児童を養育している保護者に手当を支給します。手当月額は、身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aが10,000円、身体障害者手帳3・4級または療育手帳B1が5,000円、身体障害者手帳5・6級または療育手帳B2が2,000円、特別児童扶養手当受給者が7,000円で、4か月分ずつ指定の口座に振り込まれます。支給月は3月、7月、11月です。

対象者は、身体障害者手帳を所持している児童、または療育手帳を所持している児童を養育している保護者です。施設入所中の場合は10分の7の支給になります。特別児童扶養手当を受給している場合は、一律の金額になります。申請手続きは障がい福祉課で受け付けます。

出典: 甲府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-05-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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