未熟児養育医療費助成制度
出生時体重が2,000グラム以下の乳児などが、指定養育医療機関で入院治療を受ける際の医療費を助成します。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 小田原市に住民登録があり、指定養育医療機関で入院治療を受けている未熟児
未熟児養育医療費助成制度は、出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱い乳児を対象とし、指定養育医療機関での入院治療をする時に必要な医療費等を助成する制度です。
対象となるかた:小田原市に住民登録がある乳児で、指定養育医療機関において入院治療を受けている、出生体重が2,000グラム以下、または身体の諸機能が未熟で養育のために入院が必要と医師が認めた乳児です。
助成内容:未熟児等の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して助成を行います。申請後、承認された場合、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適用分の2割)を一旦公費で支払います。小田原市の場合、自己負担金については子ども医療費助成制度およびひとり親家庭等医療費助成制度で助成しますので、自己負担金は発生しません。保険適用外の費用(オムツ代・差額ベッド代・産着・文書料など)は給付の対象となりません。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。