ひとり親家庭のための自立支援給付金制度
母子家庭の母または父子家庭の父の自立を促進するため、資格取得のための養成機関での修業や就業に結びつく教育訓練講座の受講にかかる費用の一部を支給する制度です。事前相談が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 高等職業訓練促進給付金は訓練期間中月額70,500円から100,000円、修了支援給付金は25,000円から50,000円(自立支援教育訓練給付金は受講料の6割相当額、上限20万円など)
- 対象
- 市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方など
ひとり親家庭のための自立支援給付金制度は、母子家庭の母または父子家庭の父の自立を促進するため、一定の費用を支給する制度です。資格取得のために養成機関で修業する場合の高等職業訓練促進給付金と、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座を受講する場合の自立支援教育訓練給付金の二種類があります。
高等職業訓練促進給付金は、看護師や介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、訓練期間中の生活の経済的負担の軽減を図るための費用を支給します。訓練促進給付金は、住民税非課税世帯は月額100,000円、住民税課税世帯は月額70,500円で、修業期間の最終学年は月額4万円加算されます。修了支援給付金(一時金)は、住民税非課税世帯50,000円、住民税課税世帯25,000円です。支給期間は修業期間の全期間(上限48月)です。対象となる方は、市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方など、すべての要件を満たす方です。
自立支援教育訓練給付金は、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合に受講料の一部を支給します。支給額は、対象講座の受講料等の6割相当額で、一般及び特定一般教育訓練給付金の場合は上限20万円、専門実践教育訓練給付金の場合は修学年数に40万円を乗じて得た額(上限160万円)です。受講開始の14日前までに申請が必要です。いずれの給付金も、事前相談が必要です。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-11-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。