育成医療
身体に障がいのある18歳未満の児童などが指定医療機関で必要な医療を受けた場合に、その医療費を助成する制度です。所得に応じた一部負担があり、申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 身体に障がいのある18歳未満の児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すおそれのある児童
育成医療は、身体に障がいのある児童(18歳未満)、または現在は機能に著しい障がいがなくても、現存する疾患を放置すると、将来障がいを残すおそれのある児童を対象に、確実な治療効果が期待できる方で必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、その医療費を助成する制度です。所得に応じた一部負担額が定められています。
申請は、山口市役所本庁舎(山口総合支所)1階(9番窓口)、各総合支所総合サービス課で行います。
申請には、自立支援医療費(育成)支給認定申請書、自立支援医療(育成)意見書(指定医師が記入)、健康保険証、印かん、マイナンバー確認書類などが必要です。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2017-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。