山口市心身障害児福祉手当
身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの20歳未満の障がいのある児童を監護している山口市在住のかたに支給される市独自の手当です。申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額3,000円
- 対象
- 身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの20歳未満の障がいのある児童を監護している山口市在住の父母・養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額3,000円
- 対象
- 身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの20歳未満の障がいのある児童を監護している山口市在住の父母・養育者
山口市心身障害児福祉手当は、20歳未満の障がいのある児童(身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方)を監護している山口市在住の父母・養育者に支給される手当です。施設入所の場合は対象外となります。
支給額は月額3,000円で、支給は4月・8月・12月にそれぞれの前月分までの4か月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
申請は、山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課で行います。心身障害児福祉手当支給認定請求書と、身体障害者手帳または療育手帳が必要です。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。