特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護しているかたに支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額1級58,450円、2級38,930円(所得制限あり)
- 対象
- 20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのあるお子さんを監護している父・母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円(所得制限あり)
- 対象
- 20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのあるお子さんを監護している父・母または養育者
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象は20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのあるお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。申請者や対象児童が日本国内に住所がないとき、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき、対象児童が児童福祉施設等に入所しているときは対象となりません。
手当月額は所得制限ありで、1級58,450円、2級38,930円です。申請者、配偶者、扶養義務者の前年中の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
支給は4月・8月・11月にそれぞれの前月分までの4か月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。こども未来課または各総合支所総合サービス課にて認定請求の手続きをしてください。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。