養育費確保支援事業
ひとり親の方が養育費の取り決めをされる際にかかる公正証書等の作成経費や、養育費保証契約の初回保証料の一部を補助します。作成・契約前の相談が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等作成経費は上限4万3千円、養育費保証契約の初回保証料は上限5万円まで助成します
- 対象
- 申請時に18歳未満の児童と立川市内に同居しているひとり親家庭世帯のかた
養育費確保支援事業は、ひとり親の方が、養育費に関する取り決めをされる際にかかる公正証書等の作成経費や保証会社との養育費保証契約に必要な経費の一部を補助するものです。作成及び契約前にご相談ください。
公正証書等作成経費の補助は、申請時に18歳未満の児童と立川市内に同居しているひとり親家庭世帯のかたで、養育費の取決めに係る経費を負担したかた、養育費の取決めに係る債務名義を有しているかた、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養しているかたなどが対象です。補助内容は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料や家庭裁判所の調停申立て等に要する費用で、上限4万3千円です。
養育費保証契約締結経費の補助は、離婚の際に養育費の取決めを交わしたが、支払者の支払いが滞った場合に保証会社が立て替えや督促を行う保証契約を結んだかたに対して、初回保証料を助成するものです。補助内容は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した経費で、上限5万円です。保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していることが条件です。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-10-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。