ひとり親家庭ホームヘルプ事業
ひとり親家庭等で、一時的に生活援助・子育て支援が必要なときにホームヘルパーを派遣します。所得に応じて費用負担があります。
- 種別
- サービス
- 対象
- 市内に住所があるひとり親家庭等で、一時的に生活援助・子育て支援が必要な世帯
ひとり親家庭ホームヘルプ事業は、ひとり親家庭等で、一時的に生活援助・子育て支援が必要な時、就業・自立のために必要な時にホームヘルパーを派遣するものです。令和8年4月1日から、離婚調停中で配偶者と別居しているなど、離婚前の困難を抱える父母等についても対象となりました。
利用できる方は、技能習得のため職業能力開発センターなどに通学しているとき、就職活動や立川市母子・父子自立支援プログラム策定事業に基づいた活動などを行うとき、一時的な病気、出産その他社会通念上必要と認められる理由により生活援助または子育て支援が必要なとき、ひとり親と小学生以下の児童の世帯であって就業の事情により生活援助または子育て支援が必要なとき、ひとり親家庭等となって2年以内であり生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障があるときのいずれかに該当する、市内に住所があるひとり親家庭等です。
ヘルパーの業務内容は、お子さんの食事の世話、住居の掃除及び整理整とん、被服の洗濯及び補修、保育園・学童保育所への送迎、買い物などです。派遣回数は原則として1日1回の月12回以内、派遣時間は午前7時から午後10時までの2時間以上8時間以内です。費用負担は所得に応じてあります。申請窓口は子ども政策課(市役所第1庁舎1階)です。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。