妊婦のための支援給付
妊娠届出時から出産・子育て期まで、保健師等による伴走型相談支援とあわせて経済的支援を行います。申請時点で沼津市に住民票があるかたが対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は妊娠しているこどもの人数×5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認され、申請時点で沼津市に住民票があるかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は妊娠しているこどもの人数×5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認され、申請時点で沼津市に住民票があるかた
妊婦のための支援給付は、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から開始されました。妊娠届出時より妊婦さんや子育て家庭に寄り添い、安心して出産・子育てができるように妊娠期から出産・子育て期までの伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援を一体として実施します。
伴走型相談支援では、妊娠届出時、妊娠8か月前後、出産後の各時期に保健師等による訪問や面談、アンケートを実施し、妊産婦や子育て家庭をサポートします。
支給対象者は、令和7年4月1日以降、産科医療機関の医師等が胎児心拍(妊娠の事実)を確認しているかたと、申請時点で本市に住民票のあるかたのすべてに該当するかたです。支給金額は、妊娠時と出産前後の2回にわけて支給し、1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は妊娠しているこどもの人数に5万円をかけた金額です。支給方法は現金給付(口座振込)です。申請期間は、1回目は医療機関で妊娠(胎児の心拍)が確認された日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前の日から2年間です。流産・死産等をされたかたも、1回目及び2回目の給付の対象となります。
出典:
沼津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。