児童扶養手当
ひとり親家庭等で児童を扶養するかたに、所得に応じて支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 沼津市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護し生計を同じくするひとり親家庭等の父、母または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 沼津市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護し生計を同じくするひとり親家庭等の父、母または養育者(所得制限あり)
児童扶養手当は、ひとり親家庭等で児童を扶養していて、本人及び同居の扶養親族の所得額が国の基準にあてはまるかたに対して、所得に応じて支給されます。
対象は、沼津市に住民登録があり、父母の離婚、父または母の死亡や重度の障がい、生死不明、1年以上の拘禁や遺棄、DV保護命令、婚姻によらない出生などのいずれかに該当する18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある児童を監護し生計を同じくする母、父、または母や父に代わって児童を養育しているかたです。
支給金額は月額で、児童が1人の場合、全部支給は48,050円、一部支給は48,040円から11,340円です。児童2人目以降の加算額は、全部支給で11,350円です。請求者及び同居親族の所得が制限の対象となります。手当は原則として認定請求手続きが完了した翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月に前の2か月分が振り込まれます。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
沼津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。