児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際は早めの申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 沼津市に住み、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。令和6年10月より、児童手当制度は改正されました。
対象は、国内に住所を有する、高校生年代まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高いかたです。令和6年10月より所得制限が撤廃されました。
支給額は月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降とは、0歳から22歳年度末までの子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。支払日は毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の13日で、それぞれの前月分までの2か月分を支払います。
申請は原則として申請した翌月分から支給されます。月末に出生または転入した場合は、出生または転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生または転出予定日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当は受給できません。
出典:
沼津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。