児童育成手当(障害手当)
障がいのある児童を養育するかたを対象とした東京都の手当で、日野市が申請を受け付けます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額15,500円
- 対象
- 障がいのある20歳未満の児童を養育している父・母または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額15,500円
- 対象
- 障がいのある20歳未満の児童を養育している父・母または養育者(所得制限あり)
児童育成手当(障害手当)は東京都の制度で、知的障がい児で「愛の手帳」の1度、2度、3度程度の児童、身体障がい児で「身体障害者手帳」の1級、2級程度の児童、脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症の児童、知的障がいで特別児童扶養手当の認定を受けている児童のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
支給額:児童1人につき月額15,500円です。支給期間は認定の申請を行った月の翌月から、受給すべき事由が消滅した月までで、支給月は6月・10月・2月です。所得制限があり、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は受給できません。
申請方法:認定請求書などの書類を子ども包括支援センターみらいく1階の子育て課窓口に提出してください。毎年6月は資格要件確認のため、現況届の提出が必要です。
出典:
日野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。