障害児福祉手当
著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当月額は16,560円です
- 対象
- 身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は16,560円です
- 対象
- 身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
障害児福祉手当は、身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障がいの状態にある、在宅の20歳未満の人に支給する手当です。
手当月額は16,560円で、支払いは年4回、5月10日、8月10日、11月10日、2月10日に3か月分ずつ振り込まれます。本人および扶養義務者の所得の状況に応じて支給の制限があります。施設に入所している方や、障がいを理由とする年金を受給している方は対象になりません。申請には診断書などが必要です。受付窓口は障害福祉課または各市民センターです。
出典:
呉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。