妊婦のための支援給付金
妊娠届の提出と面談のあとに給付金が支給される制度です。妊娠中と出産後の2回に分けて支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦1人につき5万円と、妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。1人の場合は合計10万円です
- 対象
- 医療機関で胎児の心拍が確認された妊婦
妊婦のための支援給付金は、妊娠届の提出と面談(伴走型相談支援)とあわせて支給される給付金です。医療機関で胎児の心拍が確認された妊婦が対象で、母子健康手帳の交付前に流産・死産をされた方も対象になります。
給付金は、妊婦給付認定後に妊婦1人につき5万円が支給され、その後、妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。1人の場合は合計10万円です。申請や支給の手続きについては、呉市保健所地域保健課(電話0823-25-3540)へお問い合わせください。妊娠・出産の相談や支援については、呉市こども家庭センターえがお(電話0823-25-3597)でも相談できます。
出典:
呉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。