児童手当

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高校生年代までの児童を養育する世帯に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
3歳未満の第1・第2子は月15,000円、3歳から高校生年代の第1・第2子は月10,000円、第3子以降は月30,000円です。年6回、偶数月に2か月分が振り込まれます
対象
呉市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

児童手当は、家庭における生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長を目的に支給される手当です。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童までが支給対象になりました。

支給額は、3歳未満の第1・第2子が月15,000円、3歳から高校生年代の第1・第2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。年6回、偶数月に前月までの2か月分が振り込まれます。申請は、出生日や転入日などの翌日から数えて15日以内に行ってください。スマートフォンなどからオンラインで申請することもできます。窓口はこども支援課、各市民センター、市民窓口課です。

出典: 呉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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