障害児福祉手当
日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方に手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額1万6,560円
- 対象
- 日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1万6,560円
- 対象
- 日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方
日常生活で、常時介護を必要とする程度の障がいのある20歳未満の方が対象です。支給要件は、施設に入所していないこと、障害年金などを受給していないこと、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないことです。
手当の月額は16,560円です。手当は2月、5月、8月、11月の各5日に口座振込で支給します。
申請には障害児福祉手当認定診断書や身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などが必要です。診断書は障がいの種類ごとに必要です。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。