特別児童扶養手当
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額1級5万8,450円、2級3万8,930円
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1級5万8,450円、2級3万8,930円
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を、養育している父母または養育者の方に手当を支給します。対象児童は身体障害者手帳1・2・3・4級の一部の方、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の一部の方です(障害者手帳の等級は目安です)。
手当の月額は、1級58,450円、2級38,930円です。支給要件は、父母または養育者と児童の住所が日本国内にあること、児童が施設に入所していないこと、児童が障がいを事由とする公的年金を受けられないこと、請求者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないことです。
手当は4月、8月、11月の各11日に口座振込で支給します。申請には戸籍謄本(抄本)や特別児童扶養手当認定診断書などが必要です。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。