児童扶養手当
離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童を養育する父・母・養育者に手当を支給します。所得制限があり、支給額は所得により決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額第1子4万8,050円(全部支給)、第2子以降1万1,350円など、所得により異なります
- 対象
- 父または母と生計を共にしていない18歳年度末までの児童を養育する父・母・養育者
離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで。児童が一定以上の障がいを有する場合は20歳未満まで)の父または母、もしくは養育者に支給されます。
手当の月額は、全部支給の場合、第1子48,050円、第2子以降11,350円です。請求者または配偶者および扶養義務者の前年の所得により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。手当は認定されると、認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。