児童手当
高校修了前の児童を養育する父母等に手当を支給します。出生や転入の際は、出生日の翌日または転出予定日の翌日から15日以内の請求が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額1万円~3万円(子どもの年齢と第何子かにより異なります)
- 対象
- 高校修了前の児童を養育し、鈴鹿市に住民登録をしている父母等
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1万円~3万円(子どもの年齢と第何子かにより異なります)
- 対象
- 高校修了前の児童を養育し、鈴鹿市に住民登録をしている父母等
18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の児童)を養育している父母等に支給されます。高校修了前の児童を養育する父母等のうち、家計の主たる生計維持者が請求者(受給者)になります。
手当の月額は、所得制限未満の方で、第1子・第2子が0歳~3歳未満は15,000円、3歳~高校生年代は10,000円、第3子以降は0歳~高校生年代で30,000円です。第何子かは、監護(相当)している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。
手当は2か月ごとに年6回、請求者名義の金融機関の口座に振り込まれます。出生や転入などで新たに受給するには認定請求書の提出が必要です。支給は原則として請求した月の翌月分からですが、月末の出生や転入の場合は、出生日の翌日または転入前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日や転出予定日の翌月分から支給されます。請求が遅れると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。