ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の医療費の自己負担分を助成します。所得制限があり、医療証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- ひとり親家庭等で、18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養しているかた(所得制限あり)
ひとり親家庭等医療費助成制度は、離婚や死別等でひとり親になったかたや、配偶者のかたに重度の障がいがあるかたで、18歳に到達後最初の3月31日までのお子さん(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を扶養しているかたと、そのお子さんが医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額の全部または一部を助成するものです。公的医療保険に加入していることと、所得制限限度額を超えていないことが助成条件です。
助成額:住民税非課税世帯は全額助成、住民税課税世帯は医療費の自己負担分が1割に軽減されます。
申請方法:医療証の交付を受けるには申請が必要です。東京都内の医療機関にかかるときは、マイナ保険証等と医療証を窓口へ提示してください。医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続きをしてください。返金手続きの期限は保険負担分支払日の翌日から5年間です。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-12-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。