児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 三鷹市に住み、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた
児童手当は、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童(高校生年齢相当)を養育しているかたで、児童を養育する父母等のうち生計を維持する程度の高いかたが受給者となります。
支給額:児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年齢相当の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年齢相当まで延長されました。
申請方法:認定請求書などの書類を市役所4階子育て支援課43番窓口または各市政窓口に提出してください。郵送または電子申請も可能です。出生・転入等の事由が生じた場合は、その事由が生じた月の月末までに認定請求書を提出してください。支給は偶数月の15日に前月分までが振り込まれます。
出典:
三鷹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-05-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。