荒川区児童扶養手当
ひとり親家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に、手当を支給します。所得制限があり、令和8年4月分から金額が改定されています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円の加算があります
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等(所得制限あり)
ひとり親家庭等で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に、手当を支給します。全部支給は第1子が月額48,050円で、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
所得制限があります。令和8年4月分から金額が改定されています。申請は、区役所の担当窓口で行います。
出典:
荒川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。