児童手当について
高校生年代までのお子さんを養育する方に、月ごとに手当を支給します。申請は住民課保健医療係へお願いします。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額15,000円(0歳から3歳未満)、月額10,000円(3歳から高校修了前の第1子・第2子)、月額30,000円(第3子以降)
松川村に住所があり、高校生修了前までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。受給できるのは、生計を維持する程度が高い方です。
支給額は月額で、0歳から3歳未満は一律15,000円、3歳から高校修了前は第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。第1子などの数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんを基に算定します。
令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の各20日に、前2か月分を支払います。
出生や転入などで新たに受給する方は、出生日または転出予定日と同月中に住民課保健医療係へ申請してください。
出典:
松川村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。