児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給しています。支給は年6回で、所得制限はありません。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳の誕生月まで第1子・第2子は月15,000円、第3子以降は月30,000円、3歳から高校生年代まで第1子・第2子は月10,000円、第3子以降は月30,000円
- 対象
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
池田町では、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に児童手当を支給しています。
支給額は、0歳から3歳の誕生月までは第1子・第2子が月15,000円、第3子以降が月30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。
第3子以降の算定には22歳到達後の年度末までの児童を含みます。
支給は年6回で、12月、2月、4月、6月、8月、10月にそれぞれ前2か月分が支給されます。
所得制限はありません。
出典:
池田町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-12-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。