児童手当について
筑北村に住所があり、18歳年度末までの子どもを養育している方に児童手当を支給します。出生や転入の際は、住民福祉課または坂井支所で申請してください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
- 対象
- 筑北村に住所を有し、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している方
筑北村に住所を有し、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している方に、児童手当を支給します。養育者が父母の場合は、生計を維持する程度の高い父または母が受給資格者となります。
支給額は、0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円で、第3子以降は月額30,000円です。第3子以降とは、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいいます。
手当は2か月分ずつ、4月・6月・8月・10月・12月・2月の10日に受給者名義の口座へ振り込まれます。出生または転入の際は、出生届・転入届の提出後に住民福祉課または坂井支所で申請してください。
出典:
筑北村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの公開日:2020-01-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。