特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する方に支給される手当です。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級該当の児童1人につき月58,450円、2級該当の児童1人につき月38,930円です(令和8年度の額です)。所得制限があります。
- 対象
- 精神や身体に1級・2級程度の障がいのある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人
精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
手当を受けることができるのは、精神や身体に1級・2級程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。
手当の額は、1級該当の児童1人につき月58,450円、2級該当の児童1人につき月38,930円です(令和8年度の額です)。手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度は手当の支給が停止されます。
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月の年3回支払われます。
出典:
朝日村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。