児童手当

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高校生年代までのお子さんを養育する方に児童手当を支給します。出生や転入の際は申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円で、第3子以降はいずれも月額30,000円です。
対象
山形村に住民票がある方で、高校生年代までのお子さんを養育している方

児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。申請をしなければ支給されませんので、出生・転入等の際にはお忘れのないようにしてください。

対象は、山形村に住民票がある方で、高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方です。父母が養育者となっている場合、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。公務員の方は勤務先から支給されます。

支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日で、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きすると、事由発生の翌月分から受け取ることができます。

出典: 山形村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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