児童扶養手当
父母の離婚などにより子どもを養育しているひとり親家庭等の生活を助ける手当です。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月48,050円です。2人目以降は1人につき月11,350円が加算されます(令和8年4月からの額です)。所得制限があります。
- 対象
- 父母の離婚などにより18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育している母、父または養育者
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
対象となる子どもは、18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。
手当の額は、児童1人の場合、全部支給で月48,050円です。2人目以降は1人につき月11,350円が加算されます(令和8年4月からの額です)。所得制限があり、受給者や扶養義務者等の前年の所得が限度額以上ある場合は、支給が停止されます。
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回支払われます。すでに手当を受けている方は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出します。
出典:
朝日村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。