児童手当
18歳到達後の年度末までの児童を養育している方に支給される手当です。支給は偶数月に年6回行われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月15,000円、第3子以降が月30,000円です。3歳から18歳到達後の年度末までは第1子・第2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。
- 対象
- 18歳到達後の年度末までの児童を養育している方
18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)の児童を養育している方に、児童手当が支給されます。
支給額は、3歳未満は第1子・第2子が月15,000円、第3子以降が月30,000円です。3歳から18歳到達後の年度末までは第1子・第2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。第3子以降の加算は、22歳到達後の年度末までの子を数えて判定します。
支給は偶数月の年6回で、各前月までの2か月分が支給されます。朝日村では現況届の提出を原則不要としており、公簿等で確認します。ただし、別居監護などの一部の方は現況確認書類の提出が必要です。
出典:
朝日村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。